未登記建物の固定資産税について
- hamanokurashiki
- 1 日前
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不動産を売買すると、「未登記」の建物つきで所有権移転をする場合があります。その場合は、固定資産税に注意しましょう!
通常、不動産売買において所有権が移転すれば登記名義も変わりますが、対象物件内に「未登記」の建物(例えば車庫など)が含まれる場合があります。その場合、当該対象物も売買対象に含める旨を記載して売買するのですが、代金の支払い時に所有権も移転しています。
不動産を売買すると、買主が代金を支払い、売主は所有権移転登記に必要な書類を揃えて司法書士に依頼し、所有権移転登記を行いますが、未登記の建物については市町村への届け出はされていませんし、市町村も確認することはありません。
固定資産税は「賦課課税」といって、自己申告しなくても市町村が調査して税金を賦課するものです。登記が移転すれば市町村はその内容により納税義務者を確認して税金を課す制度なのですが、未登記の建物までを確認はしません。よって、取引をした本人が市町村に届け出を行わないかぎり、いつまでも「旧所有者」に税金がかかり続けます。
市町村によって違いがあるかもしれませんが、倉敷市の場合「家屋納税義務者変更申告書」という書類があるので、当該書類をダウンロードして申告することをお勧めします。
なお、当該書類には旧所有者の印鑑証明と実印が必要になっています。
倉敷市ホームページ
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